借りたお金がどうしても返せなくなったら……「債務整理」の基礎知識
キャッシングなどでお金を借りたとき、心配なのはお金が返せなくなってしまうことです。一方、最近、債務整理や過払い請求といった広告をよく見かけるのではないでしょうか。
借りたお金はもちろん返済すべきなのですが、それはそれとして、さまざまな事情でどうしても返済できなくなってしまったときには、いくつかの方策がありますので、まとめておきたいと思います。
債務整理のメリット・デメリットまとめ
まず、返済が難しくなった借金をどうにかすることを「債務整理」と言います。債務整理にはいくつかの種類があって
・任意整理
・特定調停
・民事再生
・自己破産
の4種類があります。
これらは司法書士や弁護士に依頼したり、裁判所で手続きをするなどして、法律にのっとって、返済が難しくなった借入金を減額するなどの措置を行います。
このうち任意整理というのは、貸し手と交渉をして、返済額を下げてもらうことです。相手としてもまったく返してもらえないよりは少しでも返してもらえるほうがよいので、交渉の余地があります。残りの3つが裁判所を介して行う手続きで、借金そのものをいったんなかったことにするといったものになります。
特定調停を除いて、司法書士や弁護士に依頼することになるため、返済額は減るものの、司法書士・弁護士への費用は必要です。また、なんの代償もなく借金が消えるわけではなく、相応のデメリットも発生します。メリットとデメリットをまとめると次のようになります。
債務整理の方法 |
メリット |
デメリット |
任意整理 |
比較的、簡単に行え、他の整理方法のようなデメリットがない。 |
特にないが、債務額が多額だと使えない。 |
特定調停 |
自分で手続きできるので弁護士費用などが不要。 |
自分で裁判所の手続きをしなくてはいけないので手間や時間がかかる。 |
民事再生 |
任意整理・特定調停では難しい額の債務も整理できる。住宅ローンがある場合、それを残すことで今の住まいに住み続けられる。 |
手続きが非常に複雑。 |
自己破産 |
すべての借入金について免責となり、返済の必要がなくなる。 |
原則、所有しているすべての財産は処分される。一定期間、弁護士など法律や財産に関係する特定の職業には就けなくなる(資格制限)。また、官報に名前が記載されてしまう。 |
4つの債務整理方法のうちどれを選ぶかは借入の残額によります。
比較的、少額の場合、任意整理を行うのがもっともよく、自分で裁判所での手続きをするという人は特定調停を行います。
残債がかなりある場合は、民事再生か自己破産ということになります。
自己破産してしまうと、持家や車などを持っている人は手放さなくてはならなりませんし、自己破産した人は官報という、国から発行されているおしらせに名前が載ってしまいます。いちいち官報を見ている人もいないでしょうから、すぐさまご近所に知れ渡るというようなものではありませんが、官報はインターネットでも確認できるので、隠すことはできません。
どの方法を選ぶかの見極めは素人では難しいところもあるので、できれば司法書士さん・弁護士さんに相談するのが確実です。
最近よく聞く「過払い金」とは
過払い金(請求)という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。過払い金とは「払い過ぎたお金」という意味ですが、お金を借りた場合にとられる利子(金利)は、法律で一定以上にすることはできなくなっています。しかし、実際には、決められている以上に高い利子を払ってしまっている場合があり、この場合、本来払わなくていいはずの利子を払い過ぎていることになるため、この払い過ぎたぶんは返してもらえる可能性があるのです。
上限金利は、元本の額によって違いますが、15~20%です。ただ、キャッシング業者などで金利の表記がこれ以上になっていることはないはずです。だったら別に払い過ぎてないのじゃ?という気がしますが、ある期間内に、複数回、借りている場合など、支払った総額と期間の関係などから、結果的に上限金利以上の利子ぶんを払っているとみなせる場合があるのです。
このあたりは少し難しいのですが、過払い金請求の手続きをしてくれる弁護士さんなどに相談すると計算して確かめてもらうことができるでしょう。